潮干祭保存会 (しおひまつりほぞんかい)
昭和41年潮干祭の山車5輛が愛知県指定有形民俗文化財に指定されたことを機に、山車の保存や
祭り文化・伝統の継承等を目的に設立された新しい組織。
5組の担当役員で構成される。
山車や祭りの保存だけでなく、文化財・観光イベントとして亀崎外部との接触が多くなるなか、これら対外
関係を所管する「外への窓口」としての役割も年々大きくなってきている。
| 亀崎潮干祭保存会会則 昭和41年制定 (昭和54年改正) --------抜粋 | |
| 第1条 | 本会は亀崎潮干祭保存会と称す。 |
| 第2条 | 本会の事務所は神前神社社務所内に置く。 |
| 第3条 | 本会は愛知県指定有形民俗文化財、亀崎潮干祭山車の維持保存をはかり、地域文化の振興に 資することを目的とする。 |
| 第4条 | 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 一、 有形民俗文化財、亀崎潮干祭山車等の保存、伝承者の養成 一、 有形民俗文化財、亀崎潮干祭の山車等に関する資料の収集、調査、研究、記録の作成 及びその成果に関する刊行 一、 その他本会の目的達成に必要な事業 |
| 第5条 | 本会は有形民俗文化財、亀崎潮干祭山車等の保存にあたる東組、石橋組、中切組、田中組、 西組、組員を以って組織する。 |
| 第6条 | 本会に左の役員を置く。 一、 会長 1名 一、 副会長 6名 一、 幹事 若干名(常任各組1名) 一、 会計 2名 一、 庶務 1名 一、 監査 2名 |
| 第13条 | 本会は必要に応じ幹事会を開催し、毎年一回役員総会を開き左記事項を付議する。 一、 事業計画、事業報告 二、 会計報告 三、 役員改選 四、 その他必要事項 |