潮干祭保存会 (しおひまつりほぞんかい)  

昭和41年潮干祭の山車5輛が愛知県指定有形民俗文化財に指定されたことを機に、山車の保存や
祭り文化・伝統の継承等を目的に設立された新しい組織。
5組の担当役員で構成される。

山車や祭りの保存だけでなく、文化財・観光イベントとして亀崎外部との接触が多くなるなか、これら対外
関係を所管する「外への窓口」としての役割も年々大きくなってきている。

亀崎潮干祭保存会会則 昭和41年制定 (昭和54年改正) --------抜粋
第1条 本会は亀崎潮干祭保存会と称す。
第2条 本会の事務所は神前神社社務所内に置く。
第3条 本会は愛知県指定有形民俗文化財、亀崎潮干祭山車の維持保存をはかり、地域文化の振興に
資することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
一、 有形民俗文化財、亀崎潮干祭山車等の保存、伝承者の養成
一、 有形民俗文化財、亀崎潮干祭の山車等に関する資料の収集、調査、研究、記録の作成
   及びその成果に関する刊行
一、 その他本会の目的達成に必要な事業 
第5条 本会は有形民俗文化財、亀崎潮干祭山車等の保存にあたる東組、石橋組、中切組、田中組、
西組、組員を以って組織する。
第6条 本会に左の役員を置く。
一、 会長 1名   一、 副会長 6名   一、 幹事 若干名(常任各組1名)
一、 会計 2名   一、 庶務  1名   一、 監査 2名
第13条 本会は必要に応じ幹事会を開催し、毎年一回役員総会を開き左記事項を付議する。
一、 事業計画、事業報告
二、 会計報告
三、 役員改選
四、 その他必要事項