| 敬神社規約 --------昭和54年改正 (抜粋) | |
| 第1条 | 本社は敬神社と称す |
| 第2条 | 本社の事務所を神前神社社務所内に置く |
| 第3条 | 本社は誠心誠意敬神の道を重んじ神社に奉仕し祭事を統督することを目的とする |
| 第4条 | 本社は亀崎鎮座各神社の氏子並に崇敬者を以って組織す |
| 第5条 | 本社は左の五組に分ち社務の整理を為すものとす 東組、石橋組、中切組、田中組、西組 但し各組毎 一ヶ年輪番を以って代参の事務を取扱うものとす |
| 第6条 | 本社に左の役員を置く 社長 1名、 宮司 1名、 理事 5名、 委員 25名 |
| 第13条 | 役員は各神社の祭事に参与すべきものとする |
| 第14条 | 神社氏子総代は社長並に理事之に当る |
| 第21条 | 祭事に関する規約は別に之を定む |